たとえば電話で何度も支払の督促をしているのに履行してくれない場合に、相当の期間内に支払ってくれない場合は法的手段を講じるといった内容証明郵便を送ります。それを受け取った相手方は いよいよこちらが本気であることを理解し、支払について何らかの対応を示す場合があります。
時効を中断させるために催告を行うことができます。(ただし、催告後6か月以内に裁判上の請求が必要となります。)また債権譲渡の際の債務者への通知には内容証明郵便が必要となります。
内容証明郵便の効果的な使用例
★ 借家・借地に関するもの
家賃の支払い請求、賃貸契約の解除、譲渡や転貸の通知など
★ 債権回収に関するもの
売買代金・貸金の支払い請求、支払の拒絶通知、債権譲渡の通知、担保権の
実行通知など
★ 消費者保護に関するもの
マルチ商法・訪問販売などのクーリングオフ等
★ 契約に関するもの
契約の解除、報酬の請求、不当解雇対策など
★ 家事一般に関するもの
協議離婚の申し入れ、セクハラ・パワハラ対策、ストーカー対策、騒音・ペット問題
対策、不倫相手への通知、慰謝料請求など
★ 事故・損害に関するもの
加害者への賠償請求、工作物に関する賠償請求など
このように日常生活やビジネスのなかで起こるさまざまな法律的トラブルを予防し解決するために活用することができます。
しかし、内容証明郵便は受け取った相手方にとっても確かな証拠となるため、その文面には注意を払わなくてはなりません。
円満に解決しようと思っていても表現自体が脅迫的であったりすると 思いがけず、相手方を怒らしてしまったり、刑法上の問題が起きてしまったりして、却って問題が長引いてしまう可能性もあります。
当事務所では、直面されている問題を冷静に判断し、今後の 展開も考慮して適切な文面を作成します。
料金一覧表はこちら家賃の支払い請求、賃貸契約の解除、譲渡や転貸の通知など
★ 債権回収に関するもの
売買代金・貸金の支払い請求、支払の拒絶通知、債権譲渡の通知、担保権の
実行通知など
★ 消費者保護に関するもの
マルチ商法・訪問販売などのクーリングオフ等
★ 契約に関するもの
契約の解除、報酬の請求、不当解雇対策など
★ 家事一般に関するもの
協議離婚の申し入れ、セクハラ・パワハラ対策、ストーカー対策、騒音・ペット問題
対策、不倫相手への通知、慰謝料請求など
★ 事故・損害に関するもの
加害者への賠償請求、工作物に関する賠償請求など
このように日常生活やビジネスのなかで起こるさまざまな法律的トラブルを予防し解決するために活用することができます。
しかし、内容証明郵便は受け取った相手方にとっても確かな証拠となるため、その文面には注意を払わなくてはなりません。
円満に解決しようと思っていても表現自体が脅迫的であったりすると 思いがけず、相手方を怒らしてしまったり、刑法上の問題が起きてしまったりして、却って問題が長引いてしまう可能性もあります。
当事務所では、直面されている問題を冷静に判断し、今後の 展開も考慮して適切な文面を作成します。
石川行政書士法務事務所は、会社を設立して起業したい、営業をするための許認可を申請したい、外国人を雇用したい、 在留手続をしたい、などの行政手続や、離婚、相続問題を解決したい、法律トラブルを未然に防止したい、などの法律 問題をお客様の立場に立って誠心誠意対応する行政書士として皆様の生活やビジネスをサポートいたします。 |
お問い合わせ・相談のご予約は 06−6231−1230 石川行政書士法務事務所 〒541−0048 大阪市中央区瓦町4丁目3−14 御堂アーバンライフ1004号 |
HOMEへ戻る