著作権登録申請
著作権とは、言語、音楽、絵画、図形、写真、コンピュータープログラムなどの表現形式によって自らの思想、感情を
創作的に表現した者に認められ、それらの創作物を利用を支配することの権利です。
同じ知的財産の中でも特許権や実用新案権などの
産業財産権は登録をしなければ権利が発生しませんが、著作権は登録しなくても著作物が創作された時点から50年間保護されます(法人の
場合は公表後50年)。
著作権法によって保護されているからといって放置しておくと、一旦その創作物が無断で使用されたりすると、
自分が著作権者であるということを証明することは大変難しいものです。
将来のトラブルを避けるために、著作権の登録制度を利用されることをお勧めします。
著作物の種類
著作物の対象となるのは人が知覚できる形式で表現された創作物で、以下のようなものがあります。
言語 |
小説、詩、短歌、俳句、脚本、論文など |
音楽 |
作曲、歌詞、演奏など |
美術 |
絵画、漫画、彫刻、デザイン、美術工芸品など |
写真・映像 |
写真、劇場用映画、テレビ番組、ビデオソフトなど |
建築 |
建造物自体、店舗、デザインなど |
舞踊 |
ダンス、バレエ、日本舞踊など |
プログラム |
コンピュータープログラム、ゲームソフトなど、 |
図形 |
地図、模型、図面など |
これらの著作物には以下の「財産権」と「人格権」が著作者の権利として保護されています。
人格権 (著作者だけの権利で譲渡したり相続することができない) |
公表権 |
自分の著作物をいつどのように公表するかを決定できる権利 |
氏名表示権 |
自分の著作物を公表する際に実名か変名か、また著作者名を表示するかしないかを決める権利 |
同一性保持権 |
著作物の内容、または題号を意に反して勝手に改変されない権利 |
財産権 (その一部または全部を譲渡したり相続できる) |
複製権 |
著作物を複写、録音、録画などにより有形的に再生する権利 |
上演・演奏権 |
著作物を公に上演したり、演奏する権利 |
上映権 |
著作物を公に上映する権利 |
公衆送信権・伝達権 |
著作物を自動公衆送信したり、放送したり、またその放送を受信装置を使って公に伝達する権利
|
口述権 |
朗読などの方法で口頭で公に伝える権利 |
展示権 |
美術の著作物と未発行の写真著作物の原作品を公に展示する権利 |
頒布権 |
映画の著作物の複製物を頒布する権利 |
譲渡権 |
映画以外の著作物の原作品または複製品を公衆へ譲渡する権利 |
貸与権 |
映画以外の著作物の複製品を公衆へ貸与する権利 |
翻訳権・編曲権・変形権・翻案権 |
二次的著作物を創作する権利 |
二次的著作物の 利用権 |
二次的著作物の利用について、原著作者が持っている権利 |
当事務所で行う著作権登録申請
行政書士は著作権に関しての専門家でありますし、また代理人手続きを行っております。登録申請には以下のようなものがあります。
実名の登録 |
無名または変名で公表された著作物の著作者が、その実名(本名)の登録を受けます。 |
第一発行年月日等の登録 |
著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者が、当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けます。 |
創作年月日の登録 |
プログラムの著作物の著作者が、当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受けます。 |
著作権・著作隣接権の移転等の登録 |
著作権を譲渡等した場合、或は質権を設定した場合など権利の変動に関し、登録を受けます。登録していなければ第三者に対抗できません。 |
出版権の設定等の登録
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譲受人及び譲渡人が出版権の設定、移転等の登録又は出版権を目的とする質権の設定等の登録を受けます。登録していなければ第三者に対抗できません。 |
その他、著作権に関することは何でもお問い合わせ、ご相談下さい。
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