通常、強制執行するためには訴訟を提起し判決を得たり、調停や和解をして 調停証書や和解調書などを貰わなくては強制執行の申立てはできません。
しかし、金銭の支払いを目的とする契約書について「執行認諾約款」が記載されている 場合はこの公正証書を「債務名義」として裁判所の確定判決がなくても強制執行の申立てができます。
強制執行の申立ては管轄する地方裁判所になり、執行官が実行します。 金銭の支払い以外の強制執行はできません。
公正証書の種類
どのような契約でも公正証書にできるわけではありません。公正証書にできる場合として以下の種類があげられます。
離婚・遺言・ 示談・和解に 関するもの |
・ 離婚給付公正証書 ・ 公正証書遺言 ・ 和解契約公正証書 |
金銭の支払いを目的とするもの | ・ 金銭消費貸借契約 ・ 債務弁済契約 ・ 売買契約 ・ 準消費貸借契約 ・ 割賦販売契約 ・クレジット契約 ・ 委任契約 ・ 債権譲渡契約 |
金銭の支払い 以外を目的とするもの |
・ 土地建物賃貸借契約 ・ 定期借地契約 ・ 贈与契約 ・ 使用貸借契約 ・ リース契約 ・ 任意後見契約 ・ 抵当権設定に関する契約 |
公正証書作成の手順
★ ご本人による場合
先ず原案を作成し、当事者間で確認します。当事者全員の印鑑証明と公的身分証(運転免許証など)を揃え、以下の書類を持って公証役場に出向きます。
・ 原稿、または私製契約書
・ 本人の印鑑証明書、法人の場合は資格証明書
・ 実印、法人の場合は代表印
★ 当事務所に依頼される場合
お話を十分に伺った上で原案を作成します。お客様の委任状や上記の必要書類を揃え、公証役場で代理人印にて公正証書を作成します。
★ 公証人の手数料
その他の手数料
・ 私署証書の認証:11,000円(外国文は6,000円加算)
・ 会社定款の認証:50,000円
・ 確定日付:700円 ・ 送達:1,400円 など
料金一覧表はこちら
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先ず原案を作成し、当事者間で確認します。当事者全員の印鑑証明と公的身分証(運転免許証など)を揃え、以下の書類を持って公証役場に出向きます。
・ 原稿、または私製契約書
・ 本人の印鑑証明書、法人の場合は資格証明書
・ 実印、法人の場合は代表印
★ 当事務所に依頼される場合
お話を十分に伺った上で原案を作成します。お客様の委任状や上記の必要書類を揃え、公証役場で代理人印にて公正証書を作成します。
★ 公証人の手数料
目的の価格 | 手数料 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1000万円まで | 17,000円 |
3000万円まで | 23,000円 |
5000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
3億円まで | 5000万ごとに13,000円加算 |
10億円まで | 5000万ごとに11,000円加算 |
10億円超 | 5000万円ごとに8,000円加算 |
その他の手数料
・ 私署証書の認証:11,000円(外国文は6,000円加算)
・ 会社定款の認証:50,000円
・ 確定日付:700円 ・ 送達:1,400円 など
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